身体的拘束適正化のための指針
1. 病院における身体的拘束適正化に関する基本的な考え方
- 患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、常に身体的拘束の適正化に向けた意識をもちながら支援をします。
- 原則として、身体的拘束及びその他の行動を制限する行為を禁止とし、拘束しないための支援を行うことに努めます。
- 緊急やむを得ず身体的拘束を実施する際は、身体的拘束の必要性を慎重に判断し、医師の指示によるものとします。
- 身体拘束等の判断は医師の指示によるものとし、患者・家族に説明を行い、同意を求めることを原則とします。
2. 身体的拘束禁止の対象となっている具体的な行為
- 徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
「身体拘束ゼロの手引き」(平成 13 年 3 月厚生労働省「身体拘束ゼロ作成推進会議」より抜粋)
3. 当院の身体的拘束において、以下の行為に対しては身体的拘束としない
- 手術・検査・処置など治療の際の、一時的な四肢および体幹の固定
- HCUにおけるベッド柵(治療上の必要な構造)
- 身体的拘束に代わる具体的な支援(ベッドセンサー、センサーマット、起き上がりセンサー、ビームセンサーの使用)
4. 向精神薬使用について当院のルール
- 検査・治療時における薬剤添付文書に基づく向精神薬投与は、身体的拘束(ドラックロック)に該当しないものとします。
- せん妄状態に対しては非薬物的対応を前提とし、薬剤を使用する場合は、多職種と協議の上、適正使用に努めます。
5. 身体的拘束適正化活動の組織
- 医療安全管理委員会下部組織として、医師・看護師・薬剤師等を構成員として「身体的拘束最小化チーム」を設置し、医療安全管理室とともに身体的拘束の適正化、最小化に向けた活動を行います。
6. 職員に向けた研修
- 身体的拘束適正化のための研修会を定期的に企画、開催します。
- 新入職者には入職時に必ず上記研修を実施します。
7. 身体的拘束の基本的判断および方法
- 本人又は他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、院内規定の身体的拘束に関する基準および手順、身体的拘束フローチャートに基づいて実施します。
- 安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体的拘束等を行なうことの無いよう切迫性・非代替性・一時性の三要件全てを満たした場合のみ実施します。
- 患者の状況に応じて、効果的な方法で必要最小限度(最も制限の少ない方法、短い期間)になるようにします。
8. 身体的拘束等の適正化のための方策
- 身体的拘束最小化チームにて、各部署における身体的拘束等の状況を把握するための院内ラウンドを行い、適正におこなわれているか確認をします。
- 身体的拘束最小化チーム構成員はチーム会での事項を自部署に周知徹底していきます。
- 身体的拘束に関する基準および手順、フローチャートの定期的な見直しをします。
9. その他、身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
- 職員が共通認識のもと、身体的拘束を行わない状態の実現を目指すため、拘束を誘発する原因を探り、安心で安全な環境整備を検討し、常に代替的な方法がないか検討・工夫を行い、改善を推進していきます。
藤沢湘南台病院 病院長